前払式支払手段情報提供事項
(資金決済法に基づく情報提供)
- 前払式支払手段の名称
- BizプリカPLUS
- 氏名・商号又は名称
- TOMOWEL Payment Service株式会社
- 支払可能金額等
-
- 法人顧客1社(1契約)の保有上限金額:
取引時確認実施前:300万円
取引時確認実施後:10億円
- カード1枚あたりの保有上限金額:50万円
- カード1枚あたりの支払上限金額:50万円
- 有効期限
-
ありません。
- お問い合わせ先
-
- 所在地:112-0002 東京都文京区小石川4-14-12
- 電話番号:03-3817-2077
(平日10時~17時:土日・祝日は休み)
- 使用できる施設又は場所の範囲
-
国内・海外のMastercard®加盟店でご利用いただけます。
(一部ご利用いただけない加盟店もあります。)
- 利用上の注意
-
- 本カードはプリペイドカードです。
- 支払方法は1回払いのみとなります。
- 原則として払戻しや換金はできません。
- カードの盗難・紛失により第三者にカードを利用された場合、当該利用金額は会員の負担とします。
- 未使用残高のご確認方法
-
本カードの利用可能残高は、下記サイト(https://mem.bizpreca.jp/company/cardbalance/balance)にてご確認いただけます。
- 約款等
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会員規約をご参照ください。
- 利用者資金の保全方法
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資金決済法14 条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び
9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
- 無権限取引(※)により発生した損失の補償等の対応方針
※利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
-
■補償等の対応方針
当社は、当社が発行及び管理する前払式支払手段に該当するプリペイドカードの盗難・紛失により第三者にカードが利用された場合、当該利用金額は会員の負担とします。
ただし、カード及びカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がなく、第三者に不正にカードを利用されたことを当社が確認した場合は、この限りではありません。
会員が当社に対して補償を求める場合には、下記「補償手続の内容」に従った手続を行うとともに、当社による調査に協力するものとします。会員が当該手続を怠った場合には、会員に生じた損失の全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。
■補償手続の内容
会員は、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。当社が通知を受理した日の30日前以降、受理した日までの31日間に生じた損失に対して、カード1枚あたりにつき補償金額100万円を上限に補償します。
また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。会員は、当社への通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を申告するものとします。
・損失額
・損失発生日
・損失発生の経緯
・その他当社が通知を求めた事項(当社が必要とする書類、情報又は証拠となるもの)
■補償に関する相談窓口及びその連絡先
相談窓口:Bizプリカサポートセンター
電話番号:03-3817-2077
メールアドレス:info@tomowelpay.co.jp
■不正取引の公表基準
当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。