資金決済法に基づく表示|TOMOWEL Payment Service
TOMOWEL Payment Service 株式会社

Shuttle Pay
前払式支払手段情報提供事項(資金決済法に基づく情報提供)

前払式支払手段の名称 Shuttle Pay
氏名・商号又は名称 TOMOWEL Payment Service株式会社
支払可能金額等 契約あたりの残高上限 100万円、カードの利用上限 50万円/回、保有残高上限50万円、月のチャージ上限 100万円
※本人確認前はいずれも5万円
有効期限 ありません
お問い合わせ先
  • お問い合わせ先:Shuttle Pay サポートデスク
  • 所在地 :112-0002 東京都文京区小石川4-14-12
  • 電話番号:050-8882-6710
  • メールアドレス:support@shuttlepay.jp
  • 使用できる施設又は場所の範囲 日本国内外のMastercard®加盟店
    ※一部ご利用いただけない店舗もあります
    利用上の注意
    • 本カードはプリペイドカードです。支払い方法は1回のみとなります
    • 原則として払戻しや換金はできません
    • カードの盗難、紛失により第三者にカードを利用された場合、当該利用金額は利用者の負担とします
    未使用残高のご確認方法 ShuttlePayアプリ
    約款等 詳しくは会員規約をご参照ください
    利用者資金の保全方法 資金決済法14 条1項の規定の趣旨:
    前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、 前払式支払手段の毎年3月31日及び 9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

    資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
    万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、 あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

    発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
    当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
    ・金銭による供託
    無権限取引(※)により発生した損失の
    補償等の対応方針

    ※利用者の意思に反して権限を有しない者の
     指図が行われたこと。
    ■補償等の対応方針
    当社は、当社が発行及び管理する前払式支払手段に該当するプリペイドカードの紛失、盗難等により第三者にカードが利用された場合、利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものとします。ただし、カード及びカード情報の管理状況等を踏まえて利用者に故意又は過失がなく、第三者に不正にカードを利用されたことを当社が確認した場合は、この限りではありません。利用者が当社に対して補償を求める場合には、下記「補償手続の内容」に従った手続を行うとともに、当社による調査に協力するものとします。利用者が当該手続を怠った場合には、利用者に生じた損失の全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。

    ■補償手続の内容
    利用者は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から30日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。利用者は、当社への通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を申告するものとします。
    ・損失額
    ・損失発生日
    ・損失発生の経緯
    ・その他当社が通知を求めた事項(当社が必要とする書類、情報又は証拠となるもの)

    ■連携サービスを提供する場合にあっては前払式支払手段発行者と連携先の補償の分担に関する事項
    当社が発行する前払式支払手段と連携する、他社が提供する各種決済サービス(クレジットカードその他の決済手段。以下「連携サービス」といいます)を介した不正取引により発生した損失について、当社はその責任を負わないものとします。補償については各連携サービスの提供元へとお問い合わせください。但し、各連携サービスの提供元が補償を行うことを保証するものではありません。

    ■補償に関する相談窓口及びその連絡先
    相談窓口:Shuttle Pay サポートデスク
    電話番号:050-8882-6710
    メールアドレス:support@shuttlepay.jp

    ■不正取引の公表基準
    当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。